福岡市中央区の牧野法律事務所。刑事事件、一般民事事件、家事事件など幅広くご相談に応じています。

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刑事事件
Criminal Case

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基本活動、身柄解放運動、示談交渉、接見など
刑事事件を得意としております。
刑事事件の相談なら何なりとご相談ください。

当事務所は刑事事件を
得意としております。

当事務所の牧野忠弁護士は27年間検事を努め、様々な事件を経験しておりますので、
刑事事件は得意分野です。
刑事事件の相談なら何なりとご相談ください。

など様々な刑事事件の解決や無罪判決を獲得した実績があります。

このような問題で
お悩みの方、
ご相談ください

基本活動
(第一審判決まで)

刑事事件の被疑者となる恐れがある段階から、在宅捜査、身柄拘束、裁判(第一審判決まで)の弁護人として弁護活動を行います。
控訴審、上告審だけの弁護活動も行います。

身柄解放運動

ご家族や知人が逮捕され、身柄拘束が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られてしまい、信用を失ってしまいます。
また会社や学校を休む状態が続くと、会社を解雇されてしまったり、学校を退学になったり、社会生活上で重大な不利益を被るリスクが高くなります。

弁護士に依頼すると、釈放(保釈)に向けた弁護活動を行うことで早期の社会復帰を促すことが可能です。

釈放・保釈されるメリット

通常の社会生活を送ることができる

勾留を阻止できれば在宅捜査となります。通常の生活を送りつつ、呼び出しに応じて取り調べに出頭すればそれ以上の不利益を受けなくてすみます。
会社や学校を辞める事無く、極力通常の生活を継続することができます。

精神的に安心できる

狭い刑事施設から出て、家族のいる家庭に戻ることができる、いつもの生活が送れるという精神的メリットがあります。
保釈がなければ、最終的に執行猶予が付いたとしても裁判終了まで数ヶ月、場合によっては1年を超える期間を刑事施設の中で過ごさなければなりません。
保釈されることによる精神的なメリットは大きいものです。

被害弁償・示談の準備が迅速にできる

窃盗や傷害などの被害者のいる事件では、保釈された場合、弁償金・示談金の用意に自ら奔走することができ、被害弁償に向けた準備がはかどります。
ただし被害者への接触は基本的に禁止されていますので、被害弁償等は弁護士を通じて行います。
量刑上被害者に弁償をしたかどうかが重要な情状となり、被害弁償や示談の有無が執行猶予と実刑を別つこともあります。

示談交渉

刑事事件において「示談」とは、加害者が被害者に一定の金銭(被害弁償金、慰謝料、治療費など)を支払い、代わりに「刑事罰を求めない」「告訴(被害届)を取り下げる」いった内容の示談書を作成する手続をいいます。

示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも可能ですが、場合によっては証人威迫と誤認されることもあります。また、一般的に被害者は、加害者本人と顔を合わせたくなく、連絡先を知られたくないものです。 その為、間に弁護士が入り、示談交渉をすることでスムーズに示談が成立する事が多くあります。

加害者が事実を認めて反省している場合、依頼を受けた弁護士としては、ほぼ例外なく、被害者に示談を申し込むことをアドバイスします。

接見等

逮捕されてから勾留決定までの間、72時間以内はたとえ家族であっても接見することができません。
被疑者の方はたったひとりで取調べに対応しなければならず、精神的に追い詰められてしまいます。

弁護士であればすぐに接見が可能です。「取調べに対し、どのように対応すればいいのか?」や「いつまで拘束されるのか?」など経験に基づいた適切なアドバイスやメンタル面でのサポートを行います。
また勾留中は、弁護士からご本人に生活必需品などの差入れが、一定の限度で認められています。

被疑者の方が一人で不安な思いをしている中、ご家族とのコミュニケーションをとる手段としてご依頼いただいています。

弁護士と一般の方に
よる接見の違い

 弁護士による面会一般の面会
接見可能時期
逮捕されてからすぐに面会可能
一般の面会
接見時間
早朝や夜間でも面会可能(時間制限なし)
土、日、祝日でも面会可能
9:00~17:00まで(15~20分程度の制限あり)
月曜~金曜までの平日限定
接見方法
被疑者と二人だけで面会可能(警察官の立会なし)
警察官の立会があり、会話の内容が記録される
接見人数
1日に何名でも面会可能
1日1組3名までに限定
接見禁止場合
接見禁止の場合でも関係なく面会可能
接見禁止の場合は面会不可

※ 表はスライドして閲覧できます。

犯罪に巻き込まれて
しまった被害者の
支援もご相談ください

加害者側に弁護士がついており、示談交渉がなされている場合、当事務所の弁護士が示談交渉(被害者側)を代理いたします。

  • ① 被害者参加弁護士としての活動
  •                  
  • ② 損害賠償命令の申立て
  • ③ 犯罪被害者給付金の請求
  •                      
  • ④ 告訴状の作成

当事務所は犯罪被害者支援の活動をおこなっています。
「国選被害者参加弁護士」という制度があります。
これまでの刑事事件は、犯罪者と国の関係で進められており、被害者は終始蚊帳の外でした。
上記の事が被害者に二次被害をもたらす原因となっていました。
しかし、2008年12月1日に法の改正があり、一定の範囲で被害者も刑事事件の裁判に関与することができるようになりました。

ご依頼・お問い合わせ

当事務所は刑事事件を得意としております。
これまでに様々な刑事事件の解決や
無罪判決を獲得した実績があります。
まずはお気軽にご相談ください。

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費用はコチラ

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皆様のかかりつけ弁護士ホームロイヤー

ホームロイヤーとは、一言でいえば、かかりつけの弁護士です。

体の調子が悪くなっても、いつもの医者にかかれば大丈夫、という「かかりつけの医師」のように、この弁護士に相談すれば大丈夫、という安心感を抱いていただきたいと思っています。
悪徳商法にストーカー被害、交通事故に振り込め詐欺、さらには「相続」まで・・・現代社会には心配事がうずまいています。
特に、加齢によりどうしても判断力が衰えてしまうお年寄りならばなおさらです。
生存確認や認知しているかなど何か起こった場合の事前対応などが迅速行えます。

牧野法律事務所は、皆様により安心して生活していただくため、「ホームロイヤー契約」をお勧めしております。

  • no1

    法律相談(お電話でも結構です)を月に何度でも受けていただけます。
    日常生活のささいな疑問から、相続の心配事まで、何でも気軽にご相談ください。

  • no2

    あなた様専用のカルテを作成し、相談事を記録します。 これにより、いちいち同じことを話す必要なく、安心して相談ができます。

  • no3

    相談の結果、法的な手続(訴訟等)が必要になった場合、着手金を2割減額いたします。(※報酬金除く)

  • no4

    相談の結果、他の専門職(税理士、ケアマネージャー等)の対応が必要と判断された場合、広範なネットワークにより適切な専門職を紹介します。

ホームロイヤー契約

月々1万円(税別)より

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